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インドネシア 特許権者による実施報告義務
1.実施報告書制度
2024年の法改正により、すべての特許権者は付与されたインドネシア特許について、毎年、実施報告書(Statement of Working)を年末までに提出することが義務付けられました。
施行日:2024年10月28日
この制度は、特許がインドネシア国内で実際に利用されているかを把握することや、技術移転や産業発展を促進することを目的としています。
2.制度の内容
実施報告書の提出に関する詳細な運用規則は未発表であり、知的財産局(DGIP)から暫定的に提出フォームが発表されています。
現在までの情報をまとめると、以下のとおりです。
・対象:インドネシアで有効なすべての特許
・提出者:特許権者又は代理人
・提出時期:年1回年末まで(2025年12月4日に行われた説明会では、「12月31日などの固定の日付ではなく、各特許の保護年度の終期」との説明だったようです)。
・申告内容(DGIP発表のフォーム中の選択肢):
特許製品の製造をしているが販売に至っていない
特許製品の製造をし、販売している
特許方法を使用しているが販売に至っていない
特許方法を使用し、販売している
輸入している
ライセンスしている
インドネシア国内で実施していない
*上記フォームには署名が必要ですが、添付書類付、公証などは不要です。
・未提出の場合のリスク
罰則の具体的な内容は現時点で不明です。
継続的に不順守の場合には、強制実施権の対象となるリスクがあるといわれています。
