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新規性喪失の例外_権利化における適用範囲(第1回)
新規性喪失の例外に関し、特許法30条2項は次の通り規定しています。
「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。」
上記「前項と同様とする」とは、特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす、ことを意味します(特許法30条1項)。
したがって、特許を受ける権利を有する者が、特許出願前に、論文や学会で特許出願に係る発明を公開した場合、公開日から1年以内に、新規性喪失の例外の適用を受けるための書面とともに特許出願をすれば、当該公開は、新規性(特許法29条1項各号)や進歩性(特許法29条2項)の判断における先行技術にはなりません。
それでは、新規性や進歩性の判断ではなく、実施可能要件(特許法36条4項1号)の判断で上記公開はどのように扱われるのか。特許法30条2項は、新規性ないし進歩性の判断において、上記公開が「特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす」ことを規定しているに過ぎません。したがって、上記公開された技術内容を踏まえて実施可能要件を判断することは適法と思われます。それゆえ出願人は、新規性喪失の例外の適用対象とした上記公開について、明細書に積極的に記載した方が、実施可能要件の充足においては有利に働く可能性があります。この点について次回、より詳しく説明します。
